不動産の売買取引が成立すると、売主と買主はそれぞれ別個にその取引の仲介を行った不動産業者(仲介業者)に、仲介業務の対価である「手数料」を支払います。
一般的に、仲介手数料の額=法律で定められた上限(物件価格を元に算定)の額となりますが、実際には割引できるケースもあり、当社では、そのような場合の手数料を無料または半額としています。
たとえば、売主様について仲介業務を行った不動産会社と買主様について仲介業務を行った不動産会社が同じ会社である場合、その仲介業者は売主様と買主様双方から手数料を受け取る形になります。
このケースでは、仲介業者は、買主様から手数料をいただかなくても売主様からの手数料で業務に見合った対価が得られます。そのため、当社では、買主様(あなた)の手数料を「無料」としています。
たとえば、「ネットで発見した物件を不動産会社に案内してもらった」といったケースでは、
と、1つの取引に2つの不動産会社が仲介に入っている形になります。そして、それぞれの仲介業者はそれぞれ自分のお客様から(売主側仲介業者は売主様から、買主側仲介業者は買主様から)仲介の手数料をいただくのが基本です。
この場合、買主様の手数料を「無料」にしてしまうと買主様についている仲介業者は業務の対価を一切得ることができず、事業として成り立たなくなってしまいます。
このようなケースでは、買主様であるあなたから通常の「半額」だけ手数料をいただくことで、あなたの仲介業務を行った当社にも無理なく、お得な仕組みが成り立つようになるのです。
このように、無料や半額の理由にはちゃんとした仕組みがあります。
「安くなるのは嬉しいけど、大丈夫?」という方も、どうぞ安心してご相談くださいね。