「借家契約の更新」には、合意更新・自動更新・法定更新の3つの形があり、それぞれ、更新の成立の仕方や契約条件の扱いに違いがあります。
- 合意更新
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貸主(大家)と借主(借家人)が、契約期間の満了前に更新について合意し、改めて新たな条件で契約を結び直す形式です。
更新後の賃料や契約期間、その他の条件は、双方の合意によって自由に定めることができます。 - 自動更新
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契約書に自動更新に関する特約が定められていて、当事者の一方が更新しない旨の通知を期限までに行わなければ、同じ条件で契約が自動的に継続される形式です。
たとえば、契約書に「契約期間満了の3か月前までに書面による通知がない場合は、同一条件で契約を更新する」といった条項(特約)が記載されているケースが該当します。 - 法定更新
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契約に自動更新の特約がなくても、借地借家法第26条第1項の定めにより更新されたものとみなされる場合、これを「法定更新」と言います。
期間の定めがある借家契約では、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に当事者の一方が更新を拒絶する通知を出さなければ、契約は従前と同じ条件で更新されたものとみなされます。
また、貸主が更新拒絶の通知を出していた場合でも、契約期間満了後に借主が建物の使用を継続しているときは、貸主が遅滞なく異議を述べない限り、契約は「法定更新」されたものと扱われます。