住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)とは じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ(じゅうたくひんしつかくほほう)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」は、住宅の品質を確保し、購入者や取得者の利益を保護することを目的とした法律です。

この法律では、次のような制度や仕組みが整備されています。

  • 住宅の性能に関する表示基準と、第三者による評価制度の整備
    (例:耐震性・断熱性・劣化対策などの性能表示と評価)
  • 新築住宅の売買契約や請負契約における瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特別ルールの整備
    (たとえば、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分については、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています)
  • 住宅に関するトラブルや紛争を、迅速かつ適正に処理するための体制の整備

これらの制度により住宅の品質向上とトラブル防止が図られ、安心して住まいを取得できる環境づくりに役立てられています。