「造作買取請求権」とは、建物の賃借人(借主)が、賃貸借契約の終了時に、建物に付加した造作(設備など)を賃貸人(貸主)に時価で買い取るよう請求できる権利をいいます(借地借家法第33条)。
これは、借主が自己の費用で付加した造作が建物の価値や機能を高めている場合に、それを無償で手放すことにならないよう、借主の利益を保護する目的で認められている制度です。
造作買取請求権が認められるのは、次の3つすべての条件を満たす場合です。
-
対象が「造作」に当たること例:エアコン、照明設備、棚、カウンターなど、建物に付加された付帯設備や内装のうち、建物と一体化しているが取り外しが可能なもの。
-
賃貸人の同意を得て設置されたこと無断で取り付けた造作については、請求できないのが原則です。
-
建物賃貸借契約が、期間満了や解約申し入れにより終了したこと
【注意点】
- 賃借人が造作の買取を請求できる期間は、契約終了後1年以内です。それを過ぎると権利は消滅します。
- 賃貸借契約において「造作買取請求権を行使しない」旨の特約がある場合、請求できないことがあります(ただし、その有効性は内容により判断されます)。