損害賠償とは そんがいばいしょう

「損害賠償」とは、他人に損害を与えた場合に、その損害を補うために金銭などで回復を図ることをいいます。目的は、被害者を「損害がなかった状態」と同等の立場に戻すことです。

損害賠償には、大きく分けて次の2つの類型があります。

1. 債務不履行に基づく損害賠償
契約などに基づく義務(債務)を果たさなかった場合に生じる損害賠償です。
たとえば、売買契約で約束された物件を引き渡さない、代金を支払わないなどの場合が該当します。債務不履行があると、強制履行や契約解除とあわせて、損害賠償請求が行われることがあります。

2. 不法行為に基づく損害賠償
他人の権利を侵害したり、法令に違反する行為によって損害を与えた場合に発生する賠償です。
たとえば、他人の建物を故意または過失で破損した場合などがこれにあたります。

損害賠償の範囲は、「通常損害」と「特別損害」に分けられます。
「通常損害」は、一般的に予測される範囲の損害を指し、「特別損害」は、当事者がその特別な事情を予見できた場合に限って対象となります。