「建物買取請求権」とは、借地契約が終了した際に、借地上にある建物の所有者が、その建物を地主に時価で買い取るよう請求できる権利のことです。これは、借地借家法第13条および第14条に基づいて認められている制度です。
この権利には、次の2つのケースがあります。
借地権者自身による請求(第13条) |
借地契約の更新が認められず、契約が終了した場合に、借地権者は建物を地主に時価で買い取るよう請求できます。 借地権者がこの意思表示をすれば、地主の同意がなくても売買契約は成立します。 |
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第三者による請求(第14条) | 借地権者から建物などを譲り受けた第三者も、一定の要件を満たせば、地主に対して建物の買い取りを請求することができます。 |
この制度は、土地の上に建物を所有している側(借地権者や譲受人)の利益を保護し、土地の明け渡しに伴う不利益を緩和するために設けられています。