2項道路とは にこうどうろ

「2項道路」とは、幅が4メートル未満の道であっても、一定の条件を満たす場合に限り、建築基準法上の「道路」とみなされるものをいいます(建築基準法第42条第2項)。
この制度は、古くからの密集市街地などにある狭い道に接した敷地の建築上の救済を図るために設けられています。

制度の背景と考え方

建築基準法では、建物を建てるためには、幅4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上接している必要があります(建築基準法42条1項、43条)。 しかし、法の整備以前から存在していた古い市街地には、幅が4メートル未満の細い道に接して建てられた住宅が多数存在します。

これらの地域で再建築ができなくなると生活に支障をきたすため、建築基準法では特例として、一定の条件を満たす幅4メートル未満の道を「道路とみなす」制度を設けました。これが「2項道路」と呼ばれるものです。

2項道路として認められる条件
  • 幅が4メートル未満であること
  • 建築基準法が適用された当時、その道路に沿って既に建物が建っていたこと
  • 現在も一般の通行に供されていること
  • 特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)から2項道路として指定されていること
セットバックの必要性

2項道路に面する敷地で建物を新たに建てる場合には、敷地の一部を後退(セットバック)させる必要があります。
これは、将来的に道路幅を4メートルにするために道路の中心線から2メートルの範囲内にある部分について建物の建築を控えるよう義務付けられるもので、このセットバック部分は、自分の土地であっても道路として扱われます。

古い住宅地での建て替えでは、2項道路かどうかが重要な確認ポイントとなるため、不動産取引や設計の段階での事前確認がとても大切です。