手付金等の保全とは てつけきんとうのほぜん

「手付金等の保全」とは、物件の引渡し前までに買主から受け取った手付金等を、紛失や売主の倒産など万が一の事態が起こった場合にすべて返還できるよう、第三者に預ける等しておくことを指します。

以下の場合、売主である宅建業者は、手付金等の保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受け取ってはならないとされています(宅建業法第41条・第41条の2)。

「手付金等」とは 契約締結日から買主が登記を取得する前までの間に買主から支払われ 将来的に売買代金に充当される「手付金」「内金」「中間金」等の金銭
取引の当事者 売主が宅建業者で買主が個人である取引 (業者間取引や個人間取引は対象外)
金額の要件 未完成物件の場合: 売買代金の 5%超、または、1,000万円超の手付金等
完成物件の場合: 売買代金の10%超、または、1,000万円超の手付金等
【講じるべき保全措置】
  • 未完成物件の場合
    • 銀行等との「保証委託契約」 または、
    • 保険事業者との「保証保険契約」
  • 完成物件の場合
    • 銀行等との「保証委託契約」 または、
    • 保険事業者との「保証保険契約」 または、
    • 国土交通大臣が指定する指定保管機関との「手付金等寄託契約」および 買主との「質権設定契約」
【措置を講じない場合の買主の権利】

売主の宅建業者が上記の措置をとらなかった場合、買主は手付金等の支払いを拒否できます。

なお、上記(宅建業法第41条・第41条の2)の要件に当てはまらない手付金・支払金・預り金等に保全措置を講じるかどうかは、宅建業者の任意となります。