開発許可とは かいはつきょか

「開発許可」とは、都市計画法に基づいて設けられている許可制度で、都市計画区域や準都市計画区域内で一定の開発行為を行う場合に必要な行政手続きを指します。

都市計画法において「開発行為」とは、建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更を指します(都市計画法第4条第12項)。
これに基づき、開発許可の対象となる主な行為は次のとおりです。

  • 建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更
    住宅、店舗、工場などの建築を目的として、土地の造成(切土・盛土など)や区画の変更を行う行為。
  • 第1種特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更
    例:コンクリートプラント、アスファルトプラント、鉄工所、危険物の貯蔵・処理施設など。
    ※ 都市計画法施行令第13条に具体例が列挙されています。
  • 第2種特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更
    例:ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園、遊園地など。
    ※ 第1種特定工作物以外で、かつ一定規模以上の施設を対象とします(施行令第13条)。

これらの開発行為を行うには、事前に、都道府県知事(指定都市・中核市においては市長)の許可を受ける必要があります。無許可で工事を進めることは原則としてできず、違反すると工事の停止や原状回復を命じられることもあります。