「期間付死亡時終了建物賃貸借」とは、定期借家契約と終身建物賃貸借契約を組み合わせた賃貸借契約のことを指します。この契約は、高齢者居住法61条で定められており、いずれか早く到来した方(定められた期間の経過または賃借人の死亡)を期限とします。
この契約形態は、賃借人が高齢で、借家も老朽化している場合などに有効です。賃借人が死亡した場合、賃貸借は相続されずに確定的に終了し、次の契約までの手続きをスムーズに進めることができます。
ただし、「期間付死亡時終了建物賃貸借」は、借家人が死亡するまでという「期間の定め」ではなく、具体的な期間(例えば『1年間』『5年間』など)を定める必要があります。