既存宅地の制度とは きぞんたくちのせいど

「既存宅地制度」とは、市街化調整区域内の土地であっても、一定の条件を満たせば建築行為の許可を不要とする制度でした。具体的には、その土地が市街化調整区域に指定(線引き)された時点で、すでに宅地となっていた場合などが対象となります。

この制度により、該当する「既存宅地」では、市街化調整区域内であっても建築や再建築が可能とされ、建築行為許可は不要とされていました。しかし、この制度は2001年5月18日に廃止されました。

現在では、これに代わり、都道府県などが条例で定めた一定の基準を満たすことで建築が認められる制度(都市計画法 第34条第1項第11号)が設けられています。
また、開発審査会の許可を受けることで、開発行為や建築行為が認められる場合もあります(都市計画法 第34条第1項第14号)。