居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは きょじゅうようざいさんのじょうとそんしつのくりこしこうじょ

「居住用財産の譲渡損失の繰越控除」とは、自宅(マイホーム)を売却して損失が生じた場合に、その損失額を他の所得と相殺(損益通算)し、相殺しきれなかった金額を翌年以降に繰り越して控除できる制度です。 この特例は、一定の条件を満たす場合に適用されます。

【主な適用要件】
  • 売却によって譲渡損失が生じていること。
  • 売却した財産が本人の居住用であったこと。
  • 売却した年の1月1日時点で、その財産の所有期間が5年を超えていること。
  • 転居した日が、売却した年の3年前の1月2日以降であること。
  • 売主と買主が親族などの特別な関係者でないこと。
  • 同一の売却に対して、他の譲渡所得の特例(例:3,000万円の特別控除など)を適用していないこと。

なお、損益通算の対象となる金額は、

  1. 売却による損失額
  2. 売却代金を下回ったローン残高(いわゆるオーバーローン分)

のいずれか少ない方が上限となります。

また、通算しきれなかった損失額については、翌年以降最大3年間繰り越して控除することができます(ただし、各年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、繰越控除の適用はできません)。