「委任」と「準委任」は、業務を他者に依頼する際の契約形態を指します。
- 委任契約
- 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約です。例えば、代理人契約や不動産業者に自分の土地を売却するよう依頼する場合などがあります。
- 準委任契約
- 特定の業務を遂行することを定めた契約です。例えば、研究や講演、宣伝業務などが準委任契約にあたります。
委任契約と準委任契約の違いは、「委任契約」は法律行為を委託する契約であるのに対し、「準委任契約」は事実行為(事務処理)の委託をする契約であることです。
これらの契約形態は、業務の内容や期待する成果、報酬の支払い方法などによって選択されます。
また、契約の内容によっては、受託者が善管注意義務を負うことや、再委託が可能かどうかなど、契約の詳細が異なる場合があります。