土地の売買には、主に「公簿売買」と「実測売買」という2つの取引方式があります。
📓 公簿売買 とは
「公簿売買」とは、登記簿上に記載されている面積(公簿面積)をもとに売買価格を決める方法です。
登記記録上の面積に基づいて代金が確定するため、あとから実際の面積が異なることが判明しても、売買価格は原則として変更されません。
公簿売買では、実際の面積との差によってトラブルが生じることもあります。特に、実際の面積が大きく異なっていた場合には、契約の錯誤無効の主張や、実測売買にしておくべきだったといった問題が起きやすいため、注意が必要です。
📏 実測売買 とは
「実測売買」は、契約締結後に土地の実測(測量)を行い、その結果に基づいて売買価格を最終的に確定する方法です。
あらかじめ単価(1㎡あたり・1坪あたり)を定めておき、測量によって判明した面積に応じて売買代金が決まるため、実際の面積に即した取引が可能になります。
どちらを選ぶべきか
公簿売買・実測売買には、それぞれメリット・デメリットがあります。
- 公簿売買:事務手続きが簡便だが、面積差によるリスクがある
- 実測売買:手間はかかるが、正確な面積に基づいた取引ができる
どちらの方式が適しているかは、具体的な状況や目的によって異なります。トラブルを避けるためにも、契約前に専門家に相談することが望ましいでしょう。