違約手付とは いやくてつけ

「違約手付」は、売買契約で約束した内容が実行されない場合に備えて、賠償金として機能する手付金のことを指します。

買主に契約違反(支払期日までに代金を支払わない等)があった場合は、買主が支払った手付金は売主への賠償金として没収され、
売主に契約違反(引渡し期日までに引渡しをしない等)があった場合には、売主は受け取った手付金の倍額(手付金の返還分+手付金と同額の賠償金)を買主に支払わなければなりません。