手付とは てつけ

「手付」とは、売買契約や賃貸借契約などの有償契約において、契約を結ぶ際に当事者の一方が他方に渡す金銭などのことをいいます。 手付金は、契約がそのまま履行された場合には、支払うべき代金の一部として充当されるのが一般的です。

手付には、主に次の3つの種類があります。

解約手付(かいやくてつけ)
契約を途中で解除するために渡される手付です。
不動産売買において「手付」といえば、通常はこの解約手付を指します。買主が手付を放棄することで契約を解除でき、売主は受け取った手付の倍額を返すことで解除できます(いずれも相手が履行に着手する前までに限られます)。
違約手付(いやくてつけ)
契約違反(債務不履行)があった場合に、損害賠償の一部として扱われる手付です。
契約に違反した側が、手付金を失ったり倍返しすることで賠償を行う形になります。
証約手付(しょうやくてつけ)
契約が成立したことを確認するための "しるし" として渡される手付です。たとえば契約書がまだ存在しない段階で、「これで契約が成立したとみなす」という意図をもって交付されることがあります。
実際の不動産取引では契約書を取り交わすのが一般的なため、証約手付が単独で使われる場面はあまり多くありません。