「解約手付」とは、不動産売買契約の際に売主と買主の間で授受される手付金の一種で、手付金を使って契約を解除できる仕組みをいいます。
この呼び方は実務上の通称であり、法律上の正式な用語ではありませんが、民法第557条に規定されている手付による契約解除の制度を指して一般に「解約手付」と呼ばれています。
民法第557条第1項では、次のように定められています。
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない。
この制度により、一定の条件のもとで当事者は次のように契約を解除することが可能です。
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買主の都合で契約を解除する場合⇒ 支払済みの手付金を放棄し、売主にそのまま渡すことで契約を解除できます。
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売主の都合で契約を解除する場合⇒ 受け取った手付金を買主に返還し、さらに同額を上乗せして支払うことで契約を解除できます。
ただし、相手方が契約の履行に着手していた場合(例:引渡し準備・登記申請など)、この解除はできなくなります。
実際には、売買契約書の中で「この手付金は解約手付とする」と明記されることが一般的です。
契約解除の条件や手付金の性質については契約書の記載内容を必ず確認し、不明な点は専門家に相談することが重要です。