契約の解除とは けいやくのかいじょ

「契約の解除」とは、すでに有効に成立している契約について、一方当事者の意思表示によってその効力をさかのぼって消滅させることをいいます。契約を解除すると、法律上は最初から契約がなかったものとみなされます

契約が解除された場合、当事者には、契約当初の状態に戻す「原状回復義務」が生じます。つまり、契約によって移転した金銭や物品などは、原則として互いに返還しなければなりません。

契約解除には、「約定解除権」と「法定解除権」の2種類があります。

約定解除権
契約書などであらかじめ解除事由を定めておくことで発生する解除権。
法定解除権
債務不履行などの法律上の一定の原因が生じたときに認められる解除権。

なお、「解除」と似た言葉に「解約」があります。どちらも契約を解消するという点では共通していますが、
「解除」は契約をさかのぼってなかったことにするのに対し、
「解約」は継続的な契約関係を将来に向けて終了させるものです。