「解約」とは、契約の効力を将来に向かって消滅させることを指します。たとえば、賃貸借契約や売買契約など、いま結んでいる契約を当事者の一方の意思表示によってそれ以降続かないように終わらせることを「解約」といいます。
解約を行う際は、相手方に対して解約の意思表示を伝える必要があります。法律上、意思表示は口頭でも有効ですが、後日のトラブル防止のため書面で通知するのが一般的です。書面にしておくことで、解約の事実や内容を証拠として残すことができます。
なお、解約には法的な効果が伴い、特に一方的に解約を行う場合には相手方に損害を与えるおそれがあるため、違約金や損害賠償といったペナルティが発生することもあります。具体的な手続きを進める前に、契約内容をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
多くの契約書には解約に関する条項が設けられており、どのような場合に、どのような手続きで解約できるかが定められています。
なお、「解約」と似た言葉に「解除」があります。どちらも契約を解消するという点では共通していますが、
「解約」は契約関係を将来に向かって終了させるのに対し、
「解除」は契約をさかのぼってなかったことにする効果があります。