宅建業法とは たっけんぎょうほう

「宅地建物取引業法(宅建業法)」とは、宅地や建物に関する取引を行う事業(宅地建物取引業)に対して必要な免許制度や規制を設けることで、不動産取引の公正と業務の適正な運営を図り、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

この法律により、不動産取引に関わる事業者(宅建業者)は、事業を開始する前に免許を取得しなければなりません。免許の管轄は、設置する事務所の所在地に応じて異なります。

  • 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合:
    国土交通大臣の免許が必要
  • 1つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合:
    都道府県知事の免許が必要

また、宅建業法では、免許を取得できない者(免許欠格事由)も明確に定められています。
たとえば、次のような者は免許を受けることができません。

  • 破産して復権を得ていない者
  • 一定の重大な違反により宅建業の免許を取り消され、その日から5年が経過していない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えてから5年以内の者
  • 虚偽の内容や重要な事実の記載漏れがある免許申請を行った者

このように宅建業法は、不動産取引を健全かつ安全に行うための枠組みを整備し、消費者保護と宅地・建物の流通の円滑化を支えています。