宅地建物取引業とは たくちたてものとりひきぎょう

「宅地建物取引業」とは、宅地や建物に関する売買・賃貸などの取引を、継続的に業として行う事業のことを指します。

この業務には、次のような行為が含まれます。

  • 宅地または建物の売買
  • 宅地または建物の交換
  • 宅地または建物の売買・交換・貸借の「代理
  • 宅地または建物の売買・交換・貸借の「媒介
    • これらの行為を、報酬を得る目的で反復継続して業として行う場合は、「宅地建物取引業」に該当し、法律により免許が必要とされています。

      宅地建物取引業の免許は、事業を行う拠点の所在に応じて、国土交通大臣または都道府県知事が付与するもので、有効期間は5年間と定められています。
      継続して営業を行うためには、有効期間満了の90日前から30日前までの間に、免許の更新手続を行う必要があります。