媒介契約とは ばいかいけいやく

「媒介契約」とは、不動産を売却または購入する際に、不動産会社(宅地建物取引業者)に仲介業務を正式に依頼するための契約のことです。
たとえば、売主が「買主を見つけてほしい」と依頼する場合や、買主が「条件に合う物件を探してほしい」と依頼する場合に結ばれます。媒介契約を結ぶことで、不動産会社は依頼者の希望に応じた販売活動や情報提供、契約手続きの支援などを行うことになります。

なお、宅建業法では売主側の媒介契約については契約書の作成が義務付けられていますが、買主側については任意です。実際には、買主が媒介契約を結ぶケースは少なく、多くの場合は契約を結ばなくても物件の紹介や案内を受けることができます。

媒介契約の3つの種類

媒介契約には、依頼の仕方に応じて以下の3つの形態があります。

一般媒介契約
  • 複数の不動産会社に同時に依頼することができます。
  • 自分で買主を見つけて直接契約する(自己発見取引)ことも可能です。
  • 不動産会社による販売活動の報告義務はなく、情報の管理は依頼者側で把握する必要があります。
専任媒介契約
  • 依頼できる不動産会社は1社のみです。
  • 自己発見取引は可能ですが、不動産会社は2週間に1回以上の報告と、指定流通機構レインズ)への登録が義務付けられています。
専属専任媒介契約
  • 1社の不動産会社とのみ契約し、自己発見取引はできません(※買主を自分で見つけても、その会社を通す必要があります)。
  • 報告は週1回以上行われ、レインズへの登録も義務です。
  • 不動産会社が最も積極的に販売活動を行いやすい契約形態です。