一般媒介契約とは いっぱんばいかいけいやく

「一般媒介契約」とは、売主が複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼できる媒介契約の形態です。
売主自身が買主を見つけた場合には、不動産会社を通さずに直接売却することも可能です(自己発見取引可)。

一般媒介契約には、以下の特徴があります。

① 売主の自由度(他社への依頼・自己発見取引ともに可)
  • 複数社への依頼可
    売主は、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結び、売却活動を依頼することができます。
  • 自己発見取引可
    売主自身が買主を見つけた場合も、不動産会社を介さずに直接売却することが可能です。
② 不動産会社の義務
  • 売却活動の報告義務なし
    不動産会社による売却状況の報告義務はありません。
  • レインズ(不動産業者間の物件情報共有ネットワークシステム)への登録義務なし
    不動産会社によるレインズへの登録は任意です。
    ※レインズに登録を行うことで物件情報の流通が促進され、買主が見つかりやすくなる可能性があります。
③ 一般媒介契約のメリットとデメリット
メリット
  • 複数の不動産会社に同時に依頼できるため、幅広い販売機会が得られる。
  • 売主自身で買主を見つけて直接契約できる自由度がある。
デメリット
  • 複数社と同時進行でやりとりを行うため、情報の整理や進捗の把握が難しくなることがある。
  • 不動産会社側が他社との競合を意識し、売却活動に消極的になる場合がある。

「一般媒介」以外の媒介契約には、「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」があります。