「専任媒介契約」とは、不動産の売却を1つの不動産会社にのみ依頼する媒介契約の形態です。
売主は契約期間中、他の不動産会社に重ねて依頼することはできませんが、売主自身が買主を見つけた場合には、不動産会社を介さずに直接売却することが可能です(自己発見取引可)。
専任媒介契約には、以下の特徴があります。
① 売主の制限(他社への依頼不可・自己発見取引可)
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専任売主は、契約期間中に他の不動産会社に売却活動を依頼することができません。
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自己発見取引可売主自身が買主を見つけた場合は、不動産会社を通さずに直接契約を結ぶことができます。
② 不動産会社の義務
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売却活動の報告義務契約した不動産会社は、2週間に1回以上、売却の進捗状況を売主に報告する義務があります。
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レインズ(不動産業者間の物件情報共有ネットワークシステム)への登録義務媒介契約締結日の翌日から7営業日以内に、物件情報をレインズに登録しなければなりません。
③ 専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
- 売却の手続きがシンプルになり、売主の負担が少なくなる。
- 不動産会社が単独で専任を受けることで、一定の販売活動が期待できる。
デメリット
- 他社への依頼ができないため、流通の機会が限定されることがある。
- 不動産会社が物件情報を囲い込み、他社に紹介しないリスクがある。