「専属専任媒介契約」とは、不動産の売却を1つの不動産会社にのみ依頼する媒介契約の形態です。
売主は契約期間中、他の不動産会社に重ねて依頼することができず、仮に売主自身が直接買主を見つけた場合でも、契約した不動産会社を通じて売却手続きを行う必要があります(自己発見取引不可)。
専属専任媒介契約には、以下の特徴があります。
① 売主の制限(他社への依頼・自己発見取引ともに不可)
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専属専任売主は、契約期間中に他の不動産会社に売却活動を依頼することができません。
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自己発見取引不可売主自身が買主を見つけた場合でも、不動産会社を介さずに直接売却することはできません。
② 不動産会社の義務
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売却活動の報告義務契約した不動産会社は、1週間に1回以上、売却の進捗状況を売主に報告する義務があります。
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レインズ(不動産業者間の物件情報共有ネットワークシステム)への登録義務媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に、物件情報をレインズに登録しなければなりません。
③ 専属専任媒介契約のメリットとデメリット
メリット
- 売却の手続きがシンプルになり、売主の負担が少なくなる。
- 不動産会社は専属で売却を任されるため、積極的な営業活動が期待できる。
デメリット
- 売主が自分で買主を見つけても、必ず不動産会社を通す必要がある(仲介手数料が発生する)。
- 不動産会社が物件情報を囲い込み、他社に流通させない可能性がある。