「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」とは、2002年に施行された、老朽化や耐震性の問題などにより建替えが必要なマンションについて、その手続きを円滑に進められるようにするための法律です。
この法律では、建替えに関する合意形成の支援や、建替え事業の円滑な実施を目的として、次のような制度が整備されています。
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マンション建替組合の設立一定の要件を満たせば、区分所有者によって建替組合を設立し、建替えを推進することができます。
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権利変換制度従来の専有部分や敷地利用権を、新しい建物の権利に置き換える仕組みが整備されています。
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一括登記制度建替組合が主体となって、新築マンションの登記(所有権や敷地権など)を一括で行える制度があります。
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危険なマンションに対する特例耐震性不足など一定の条件を満たす場合、従来は全員の合意が必要だった建替え決議を、区分所有者の5分の4以上の多数決で可能とする特例も設けられています。
こうした制度により、老朽化したマンションの安全性や居住性を確保し、適切な住環境の維持を図ることが目的とされています。