「区分所有建物の敷地利用権」とは、マンションやビルなどの区分所有建物において、各区分所有者が持っている土地に関する権利のことをいいます。
通常、こうした建物の敷地は区分所有者全員で共有しており、それぞれが土地の共有持分を持っています。この共有持分を利用する権利が「敷地利用権」です。
区分所有法では、敷地利用権は専有部分を所有するために必要な権利とされており、専有部分と切り離して単独で売却などを行うことはできません。専有部分と敷地利用権は一体不可分の関係にあり、別々に処分することは法律上禁止されています。これを「分離処分の禁止」といいます。(関連 ⇒ 敷地権)