「管理業務主任者」とは、分譲マンションの管理会社(マンション管理業者)において、管理組合との契約や重要事項の説明を行うために必要な国家資格者のことを指します。
管理業務主任者の主な業務としては、
- 管理組合(住民側)との管理委託契約の締結にあたっての重要事項説明
- 管理事務に関する報告の作成・説明
など、法律に基づいた実務を担うことが義務付けられています。
管理業務主任者になるには、まず国家試験に合格し、その後国土交通大臣の登録を受けて主任者証の交付を受ける必要があります。 この資格は、一定の規模以上のマンション管理会社においては設置が義務付けられている専門職でもあります。
なお、マンション管理に関する資格には、他に「マンション管理士」がありますが、そちらは管理組合側から中立的・専門的な立場で助言や支援を行うコンサルタント的な役割を担う資格であり、「管理業務主任者」とは役割が異なります。