期間満了後の更新とは きかんまんりょうごのこうしん

「期間満了後の更新」とは、賃貸借契約の期間が終了した後に契約を継続することで、主に合意更新、自動更新、法定更新の3つの形態があります。

合意更新
賃貸人(貸主)と賃借人(借主)が話し合い、双方の合意によって契約を更新する方法です。
更新にあたっては、賃料や契約期間などの条件を自由に取り決めることができます。
自動更新
契約書に「期間満了の○か月前までに更新しない旨を通知しない限り、契約は同一条件で更新される」といった条項がある場合、賃貸人または賃借人のいずれかが期限内に書面で解約の意思を伝えなければ、自動的に契約が更新されることになります。
更新後は、原則としてもとの契約と同じ条件が引き継がれます。
法定更新
契約期間が満了した後も、賃借人がそのまま物件の使用や収益を続け、賃貸人もそれを知りながら異議を述べなかった場合に、法律上当然に契約が同一条件で更新されたとみなされるものです(借地借家法第26条など)。
この場合、契約は期限の定めのない賃貸借に移行します。

それぞれの更新方法には特徴があり、更新時の手続きや契約条件に影響するため、具体的な契約内容や状況に応じて適切な対応を取ることが大切です。