「借地借家法」とは、建物の所有を目的とする土地の賃貸借(借地)および建物の賃貸借(借家)に関して、賃借人を保護するために定められた法律です。
地上権・土地賃借権の存続期間や効力、建物賃貸借契約の更新に関する規定、また借地条件の変更などに関する裁判手続のルールなどを定めています。
この法律は1991年に公布され、1992年(平成4年)8月1日に施行されました。
それ以前に設定された借地契約については、引き続き旧借地法の規定が適用されることになっています。
借地借家法では、借地人や借家人が不利な立場になりすぎないようにするための保護規定が設けられています。
たとえば、借地権については、契約期間の下限が一律30年とされており、30年より長い期間で合意した場合はその合意による期間が適用されます。また、契約更新後の期間は、最初の更新では20年以上、2回目以降は10年以上と定められています。 (もっと詳しく ⇒ 借地権の存続期間 )
このように、借地借家法は、土地や建物を借りる人の権利が適切に守られるよう、契約内容の最低基準や更新のルールなどを明文化しています。