借地権とは しゃくちけん

「借地権」とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利を指します。
借地権には、民法上の分類と、借地借家法に基づく分類があります。

📝 民法上の分類(権利の性質による区分)

借地権は、民法上は以下の2つに分類されます。

地上権(ちじょうけん) 他人の土地に建物などを建てて使用する権利です。
地上権は「物権(物に対する支配権)」であるため、原則として、貸主の承諾なく自由に譲渡や転貸が可能です。
賃借権(ちんしゃくけん) 土地を建物所有のために借りる権利です
賃借権は「債権(人に対して行為を請求する権利)」であるため、原則として、譲渡や転貸を行うには貸主の承諾が必要です。
実際の借地契約では、多くの場合がこの賃借権によるものです。
🏡 借地借家法上の分類(契約時期・契約内容による区分)

借地借家法が施行された1992年(平成4年)8月1日を境に、借地権の取り扱いは次のように分かれます。

旧法借地権 1992年7月31日以前に成立した借地契約に適用されます。
契約期間が満了しても更新されるのが原則で、借主の権利が強く保護されています。
普通借地権 1992年8月1日以降に成立した借地契約で、更新を前提とする一般的な契約です。
契約期間が満了した後も、更新により借地関係が継続することがあります。
定期借地権 契約期間の満了によって必ず終了することを前提とした借地契約です。
この契約では、以下の内容をあらかじめ契約で明確に定める必要があります。
  1. 契約は更新しないこと
  2. 建物の築造によって契約期間が延長されないこと
  3. 契約終了時に建物の買取請求を行わないこと