「定期借地権」とは、建物の所有を目的として、一定期間だけ土地を借りることができる借地権の一種です。契約期間の終了とともに借地権も終了する仕組みになっており、従来のように自動的に契約が更新されることはありません。
定期借地権は「借地借家法」に基づいて設定され、種類ごとに存続期間や契約内容が定められています。
主な種類には、以下の3つがあります
- 一般定期借地権
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50年以上の契約期間で設定され、契約の更新や延長がなく、建物の買取請求権も認められていません。
契約終了時には建物を取り壊し、土地を更地にして返還する必要があります。 - 事業用定期借地権
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事業用の建物を建てることを目的としたもので、契約期間は10年以上50年未満です。
飲食店や店舗、事務所などの用途によく利用されます。 - 建物譲渡特約付借地権
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契約期間の終了時に、借主が建てた建物を貸主に譲渡することをあらかじめ取り決めておく借地権です。
建物の譲渡によって借地関係が終了する仕組みです。
定期借地権の制度は、契約終了時の取り決めが明確であるため、土地の返還方法や契約の終了が予測しやすく、貸主にとっては安心感のある制度といえます。特に、契約満了後に借主からの契約更新請求や建物買取請求がない点は、大きなメリットです。
一方で、貸主側にとって注意が必要なのは、特に一般定期借地権の場合、契約期間が50年以上と長期にわたるため、その間土地の利用が制限されるという点です。長期にわたって返還を受けられないことを見越した上で契約を結ぶことが重要です。