一般定期借地権とは いっぱんていきしゃくちけん

「一般定期借地権」とは、借地借家法に定められた定期借地権の一種で、契約期間を50年以上とする土地の賃貸借契約を指します。用途に特別な制限はなく、定期借地権付きの分譲マンションや戸建住宅、商業施設、オフィスビル、学校や病院等の公共施設など、さまざまな場面で活用されています。

一般定期借地権には、次のような特徴があります。

  • 契約の更新がない
    契約期間が満了しても、自動的な更新は行われず、契約終了時には土地を返還することになります。
  • 建物の築造や再築による期間延長がない
    従来の借地契約では、建物を建て替えることで契約期間が延びる場合がありますが、一般定期借地権ではそのような延長は認められていません。
  • 建物買取請求権が認められない
    借地人は、契約終了時に地主に対して建物の買取を請求することはできません。
  • 更地にして返還する義務がある
    契約期間満了後は、建物を解体し更地にして貸主に返還することが求められます。

一般定期借地権は、書面による契約が必須です。特に公正証書などの確実な書面で契約することが法律で求められています(借地借家法第22条)。 契約内容に不備があると、法律上の一般定期借地権として認められない可能性があるため注意が必要です。
契約の更新や延長はありませんが、契約終了後に新たに一般定期借地権を設定して再契約することは可能です。