「事業用借地権(事業用定期借地権)」とは、事業用の建物を建てることを目的として、一定期間だけ土地を貸す契約形態のことです。 これは、借地借家法に基づく定期借地権の一種であり、契約期間の満了によって確実に契約が終了する仕組みとなっています。
事業用借地権では、契約の更新は認められず、契約終了後も建物の買取請求はできません。
このため、貸主(地主)にとっては、契約期間終了後に確実に土地が返還される制度として利用しやすい特徴があります。
ただし、事業用定期借地権として有効に成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 契約期間が10年以上50年未満であること
- 土地の使用目的が事業用建物の所有に限られていること(居住用は不可)
- 契約が公正証書によって締結されていること
これらの要件を満たしていない場合、契約は事業用定期借地権としては認められず、通常の借地契約(普通借地権)とみなされるおそれがあります。 その結果、契約の更新や建物買取請求といった権利が発生し、地主が土地をすぐに取り戻せなくなるリスクも生じます。