賃借権とは ちんしゃくけん

「賃借権」とは、土地や建物を一定期間借りて使用できる権利で、賃貸借契約を結ぶことで発生します。賃借人(借り手)は、賃料を支払う代わりに、契約で定められた内容に従って物件を使用することができます。

賃借権は、法律上は「債権」に分類されるため、直接土地や建物を支配する「物権」と比べると第三者に対する効力はやや弱いとされていますが、契約によって一定期間その物件を実際に使用できるという点で、賃借人にとっては非常に重要な権利です。

この権利にはいくつかの制限があります。
たとえば、賃貸人(貸主)の同意がなければ、賃借権を他人に譲渡したり物件をさらに貸したりすることはできません。また、賃料の未払いが続いたり、物件の使用目的に反した利用をした場合など、重大な契約違反があれば、賃借権が終了することもあります。

一方で、賃借人の保護にも配慮されています。
たとえば、賃借物件が売却されたり相続された場合でも、一定の条件を満たせば、新しい所有者に対しても賃借権を主張(対抗)することが可能です。ただし、民法では原則として賃借権の登記が必要とされており、現実にはこの登記が行われていないことも多いため、第三者への対抗が問題になることがありました。

この点を補うために、借地借家法では次のような保護措置が設けられています。

  • 借地の場合:
    借地権の登記がなくても、借地上に建てた建物の保存登記があれば第三者に対抗できる。
    ( 参考 ⇒ 借地権の対抗力
  • 借家の場合:
    建物の引き渡しが済んでいれば、賃借権を第三者に対抗できる。

これにより、賃借人の生活や事業の安定を守る仕組みが整えられています。