「借地権の対抗力」とは、借地権を第三者に対して主張できる力があるかどうかを意味します。
ここでいう第三者とは、たとえば土地の新たな所有者や、土地に抵当権を設定した金融機関などが該当します。
借地権は、地主(土地の所有者)との契約によって成立しますが、その権利が自動的に第三者にも通用するとは限りません。 そのため、借地権を第三者に対しても主張できる(=対抗できる)ようにするための方法=対抗力を備える方法が必要となります。
借地権に対抗力を持たせる方法
借地権の対抗力を備える方法には、主に次の2つがあります。
1. 借地権そのものを登記する方法
借地権には、「地上権」と「賃借権」の2種類があります。どちらも登記によって第三者に対する対抗力を持たせることができますが、登記に関して扱いが異なります。
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地上権は、登記がされていれば第三者に対して対抗力を持たせることができます。
また、地上権は物権であるため、土地所有者に登記を請求する権利も認められています。 -
賃借権も、登記がされていれば第三者に対して対抗力を持たせることができますが、
賃借権は債権であるため、土地所有者に登記を請求する権利が無く、登記には土地所有者の同意が必要です。
そのため、実際には賃借権の登記はあまり一般的ではありません。
2. 借地上の建物を登記する方法(借地借家法の特例)
借地借家法第10条第1項では、借地権が登記されていない場合でも、借地権者がその土地上に自己所有の建物を建て、その建物を登記していれば、借地権を第三者に対して主張できると定められています。
これは、借地権が登記されていない賃借権であっても、建物の登記によって事実上の対抗力を持たせられる特例です。
借地権の登記 |
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建物の登記 |
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