借地権の存続期間とは しゃくちけんのそんぞくきかん

「借地権の存続期間」とは、借地契約によって土地を借りることができる期間、つまり借地権が有効に続く期間のことを指します。この期間が満了すると、原則として借地契約も終了します。ただし、契約の更新によって期間を延長することもあります。

借地権の存続期間は、契約が結ばれた時期や、適用される法律の違い(旧借地法か借地借家法か)によって内容が異なります。
なお、このページは契約更新が可能な通常の借地権についての説明です(定期借地権には適用されません)。

📍旧借地法が適用される場合 (1992年〈平成4年〉7月31日以前に設定された借地契約)

旧借地法は、契約の更新を繰り返すことで借地権が長期にわたり継続される仕組みです。
建物の構造によって存続期間が異なります。

  • 堅固建物(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の場合
    最初の法定存続期間 60
    更新後の存続期間 30
  • 非堅固建物(木造などの一般的な建物)の場合
    最初の法定存続期間 30
    更新後の存続期間 20
📍借地借家法が適用される場合 (1992年〈平成4年〉8月1日以降に設定された借地契約)

借地借家法は、よりシンプルな制度設計となっており、建物の種類による区別はありません。
建物の構造にかかわらず期間は一律に定められています。

最初の存続期間(契約時) 30
1回目の更新後の期間 20
2回目以降の更新後の期間 10 づつ