期限付き建物賃貸借とは きげんつきたてものちんたいしゃく

「期限付き建物賃貸借」とは、特定の事情がある場合に限り契約期間の満了によって自動的に終了する建物賃貸借契約を指します。(※ 2000年3月1日の法改正により廃止)

この制度が利用されていたケースとして、たとえば次のような事情が挙げられます。

  • 家主が転勤などやむを得ない理由で一定期間不在となる場合
  • 法令に基づき、契約期間終了後に建物が確実に取り壊されることが予定されている場合

しかし、2000年3月1日の法改正により、こうした特別な事情がなくても、あらかじめ決めた契約期間の満了によって終了する「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」を締結できるようになりました。この改正に伴い、「期限付き建物賃貸借」は制度として廃止されています。