「既存不適格建築物」とは、新築当時の法令には適合していたものの、現在の法令に照らすと基準を満たしていない建築物のことを指します。
具体的には、以下のようなケースがあります。
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建築基準法の改正建築基準法は頻繁に改正されており、基準が厳しくなることがあります。その結果、建てた当時は基準に適合していた建築物(=既存建築物)でも、改正後の新たな基準には適合しなくなることがあります。
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都市計画の変更建築基準法の改正がなくても、都市計画の変更によって既存建築物が新たな制限に適合しなくなる場合もあります。
例えば、準防火地域だった敷地が防火地域に変更されると、防火地域における建築物の制限(法第61条など)に適合しなくなることがあります。
なお、既存不適格建築物は違反建築物ではありません。建築基準法では、既に存在する建築物に対して改正後の基準を適用しない旨が規定されているためです。
また、既存不適格建築物を住宅ローンで購入する場合は、事前に金融機関に確認することが重要です。金融機関によっては、融資条件が厳しくなる場合があります。