「建築基準法」とは、建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する最低限の基準を定めることで、国民の生命・健康・財産を守り、公共の福祉の向上を図ることを目的とした法律です。
この法律では、建築物の安全性・防火性・衛生性などを確保するため、さまざまな技術的基準が設けられています。
たとえば次のような内容が代表的です。
- 建築物の敷地が道路に一定以上接していなければならない「接道義務」
- 地震・風圧・積雪などに耐える構造強度に関する基準
- 建築物の主要構造部を耐火構造とすることや、延焼のおそれのある開口部に防火設備を設けること
- 採光や換気、排水などの衛生設備に関する基準
- 用途地域ごとに定められた建築可能な建物の種類(例:住宅地では工場の建築が制限される等)
また、都市計画区域などの地域特性に応じて、建ぺい率・容積率・高さ制限・用途制限などのルールも設けられており、建築物の配置や規模にも一定の制限があります。
建築基準法の具体的な適用にあたっては、地方自治体が条例で独自の基準を追加することもあり、地域ごとの安全確保や景観形成などにも対応しています。