「居室」とは、家の住人が日常を過ごす部屋のことを指します。具体的には、居間や寝室、家族の個室などがこれにあたります。
建築基準法では、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。
この定義に基づくと、一般的な住宅における居室は「居間」「寝室」「台所」などが該当します。
一方で、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」などは居室には該当しません。
なお、居室には、採光や通風などに関して建築基準法上で一定の基準が設けられています。