「居住用財産の買換え・交換特例」とは、自宅(マイホーム)を売却して一定期間内に新たな自宅を取得した場合に、譲渡所得への課税を将来に繰り延べることができる制度です。
通常であれば、売却によって生じた譲渡益には課税されますが、この特例を適用することで、その課税を次回の売却時まで先送りすることができます。
例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、その後7,000万円の新たなマイホームを購入した場合、通常は4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、この特例を利用すれば、売却した年には課税されず、買い換えたマイホームを将来売却する際に課税されることになります。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 自分が住んでいた家屋、または家屋とともにその敷地(または借地権)を売却すること。
- 売却した年・その前年・前々年に「3,000万円の特別控除の特例」や「マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと。
- 同じく売却した年・その前年・前々年に、マイホームの買換え・交換特例の適用を受けていないこと。
- 売却する家屋や土地について、他の譲渡所得特例(例:収用の特例など)を併用していないこと。
- 売主と買主が親子・夫婦など特別な関係にないこと。