居住用財産の譲渡の際の課税の特例とは きょじゅうようざいさんのじょうとのさいのかぜいのとくれい

「居住用財産の譲渡の際の課税の特例」とは、自宅(マイホーム)を売却して一定期間内に新たな自宅を取得した場合に、譲渡所得への課税を将来に繰り延べることができる制度です。
詳しくは「居住用財産の買換え・交換特例」をご参照ください。