公租公課の起算日とは こうそこうかのきさんび

「公租公課の起算日」とは、固定資産税や都市計画税などの公租公課について、売主と買主の間で分担精算する際の基準日を指します。

一般的に、公租公課は年単位で課税されるため、売買契約においては、その1年分の税額を日割り計算し、引渡し日を基準に売主・買主で公平に負担する形を取ります。このとき、どの日を1年の起算日として精算の起点にするかを、あらかじめ契約書で定めておく必要があります。

起算日には、主に次の2つの考え方があります。

  • 1月1日を起算日とする方法
    固定資産税などは、原則としてその年の1月1日時点の所有者に課税されるため、1月1日から12月31日までを1年と考えて分担する方式です。
  • 4月1日を起算日とする方法
    公租公課の課税年度は4月1日から翌年3月31日までとなっているため、それに合わせて4月1日を起算日とする方式です。

どちらの起算日を採用するかは法律で決まっているわけではなく、不動産業者や地域の慣習によって異なります。
一般的には、関東では1月1日起算、関西では4月1日起算とされることが多い傾向があります。

起算日の違いによって、売主・買主が負担する税額も変わります。
たとえば、引渡し日が5月1日だった場合:

  • 起算日が1月1日なら
    売主:約4ヶ月分、買主:約8ヶ月分
  • 起算日が4月1日なら
    売主:約1ヶ月分、買主:約11ヶ月分

ただし、どちらの方式であっても、売主がすでに負担した税額分を精算で調整することになるため、最終的に売主が支払う金額は「引渡し日までの分」で変わりません。