支払金または預り金の保全とは しはらいきんまたはあずかりきんのほぜん

「支払金または預り金の保全」とは、不動産取引において、買主や売主から宅建業者(不動産会社)が受領する金銭について、万が一の事態(紛失、宅建業者の倒産など)に備え、預け主に適切に返還されるようにするための措置を指します。

主な保全措置の種類には、以下のようなものがあります。

  • 宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)
  • 銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置
  • 保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置
  • 指定保管機関が一般寄託契約・一般質権設定契約に基づいて行う保全措置

支払金または預り金の保全措置を講じるかどうかは宅建業者の任意であり、法的な義務ではありません。そのため、取引においては、宅建業者がどのような保全措置を講じているのか、または講じていないのかを事前に確認することが重要です。
宅建業者が保全措置を講じる場合は、その措置の種類や機関の名称・商号を明示し、重要事項として説明する義務があります。