「借地権の譲渡」とは、借地権者が第三者に対して、自身の借地権を移転することを指します。
借地権は経済的な価値を持つ権利であり、売買の対象にもなりますが、譲渡には原則として地主(底地権者)の承諾が必要とされています。
実務上は、地主の承諾を得る際に借地権価格の1割程度の「承諾料」を支払うのが一般的です。承諾料の金額は法令で定められているわけではなく、地域の慣行や個別の事情によって異なります。
また、地主が正当な理由なく承諾を拒否する場合には、裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てることが可能です(借地借家法第19条)。この制度により、借地権者の正当な譲渡が不当に妨げられないよう配慮されています。
なお、借地権者が借地を第三者に一時的に貸し出す行為(借地の転貸)についても、原則として地主の承諾が必要です。