借地の転貸とは しゃくちのてんたい

「借地の転貸」とは、借地権者が自身の借地権を保持したまま、その土地を第三者に貸し出すことを指します。いわゆる「また貸し」にあたります。

借地の転貸は、借地権そのものを第三者に移す「譲渡」とは異なり、借地権者と地主との契約関係はそのまま継続した状態で、土地の使用だけを第三者に許す行為です。
ただし、実務では、転貸にあわせて借地上の建物の所有権も第三者に移転されるケースが多く、結果として土地の利用者が実質的に変わることになります。そのため、譲渡との区別が曖昧になりやすいことがあります。

なお、借地の転貸には、原則として地主(底地権者)の承諾が必要です。無断で転貸を行った場合には、契約違反とみなされ、借地契約を解除されるおそれがあります(民法第612条)。

また、地主が正当な理由なく承諾を拒否する場合には、裁判所に「承諾に代わる許可」を申し立てることも可能です(借地借家法第19条)。