借家権とは しゃっかけん・しゃくやけん

「借家権」とは、建物を借りる際に生じる賃借人(借主)の権利であり、借地借家法の適用を受ける賃貸借契約に基づくものを指します。 建物そのものの使用を目的とした権利で、土地を借りる際に発生する借地権とは異なります。

借家権には、契約の内容や更新の有無によって、次の2つの種類があります。

普通借家権
契約期間が満了しても、貸主(大家)が正当な事由を示さない限り、契約の更新を拒むことはできません。
借主は、契約内容に応じて中途解約も可能です。借家人の居住の安定を重視した制度です。
定期借家権
あらかじめ契約期間を定めたうえで、期間の満了によって契約が終了する借家契約です。
契約の更新は行われず、貸主は正当事由の有無にかかわらず終了させることができます。一方、借主からの中途解約については、契約書にその旨の特約があれば可能とされています。 (もっと詳しく ⇒ 定期借家