「承諾料(名義書換料)」とは、借地権付きの土地において、借地権の譲渡や建物の新築・増改築などを行う際、地主に「承諾」の対価として支払う金銭のことを指します。
たとえば、借地権者(借主)が借地権を第三者に譲渡したり借地上に建物を新築・増改築しようとする場合、契約内容によっては、法律上、地主の承諾が必要となることがあります。その承諾の代価として借地権者から地主(貸主)に支払われるのが「承諾料」または「名義書換料」と呼ばれるものです。
承諾料は、法律上の義務ではなく慣習的なものですが、実際の取引では広く行われています。
また承諾料は、賃借権による借地権が設定されている場合に用いられるものです。 ※地上権の場合は原則として譲渡や増改築に地主の承諾は不要であるため、承諾料も発生しません。
承諾料の金額は、地域の慣行や個別の事情によって異なります。一般的には借地権価格の10%程度が相場とされていますが、最終的には当事者間の協議によって決められます。
なお、地主が承諾に応じない場合は、借地借家法に基づき、裁判所に「承諾に代わる許可」を申立てることができる制度があります。これにより、借地権者の正当な権利行使が妨げられないよう配慮されています。