専用使用権とは せんようしようけん

「専用使用権」とは、マンションの共用部分や敷地の一部を、特定の区分所有者が独占的に使用できる権利のことをいいます。建物全体としては共有とされている場所であっても、使用については特定の住戸に限られるケースがあります。

専用使用権の対象には、バルコニー、専用庭、ルーフバルコニー、玄関扉や窓枠・窓ガラスなどがあり、これらはいずれも法律上は共用部分とされています。

専用使用権の内容や範囲、また専用使用料の有無は、マンションの管理規約や使用細則によって定められています。使用料が発生する場合もあり、その金額や取り扱いも規約に基づいて決まります。

なお、この権利はあくまで「使用」のためのものであり、「所有」ではありません。そのため、勝手に改修を加えたり、他人に貸したりすることは原則としてできず、管理規約等に従った使用が求められます。